目次
業務・活動整理および任意承継に関する合意書
本合意書は、以下の当事者間において、任意団体として行われてきた活動の整理および今後の取扱いについて合意するものである。
第1条(当事者)
1. 任意団体
名称:ふくおかアジア文化塾 (以下「本団体」という)
最終代表者:河村哲夫(以下「故人」という)
2. 相続人
事業者名:マリンドルフ・ラボ
事業名(仮称):ふくおか邪馬台国探索プロジェクト
氏名:河村元 (以下「相続人」という)
第2条(前提事実の確認)
- 本団体は、法人格を有しない任意団体であり、故人(相続人の父)が代表者として企画・運営していたものである。
- 故人は令和7年8月25日に死亡した。
- 故人名義(代表者として管理されていたものを含む)の預金その他の資産は、民法の規定に基づき相続人に帰属していることを、当事者は相互に確認する。
第3条(本団体の活動整理)
- 故人の死亡に伴い、本団体としての従前の活動は継続困難となったため、当事者は本団体としての活動を整理・縮小あるいは終了することに合意する。
- 本合意書締結日以降、本団体名義による積極的な活動・対外的行為は行わないものとする。
- 本団体が小規模な非営利活動(例、ミーティング、勉強会、旅行、会合等)を行うことについて相続人は合意する。
第4条(業務・活動の任意承継)
- 相続人は、故人が行ってきた企画、資料作成と管理、記録、ノウハウ等の活動内容について、相続人の判断と責任において、個人事業主として任意に引き継ぐことができるものとする。
- 本条に基づく承継は、法律上の包括承継または相続を意味するものではなく、あくまで任意の活動引継ぎである。
第5条(資産の取扱いに関する確認)
- 故人が代表者として管理していた預金その他の金銭は、既に相続により相続人に帰属しているものであり、本合意書はこれを再度移転または譲渡する趣旨のものではない。
- 故人の出版物や資料やビデオなどの著作権および肖像権は故人へ所属しているものと認識し、またそれらが相続人へ相続されたと確認する。
- 相続人は、当該資産や著作権や肖像権が、個人事業ならびにその運営、研究、将来の活動基盤整備等に使用されることを確認する。
第6条(債権債務の非承継)
- 相続人は、本団体または故人が第三者に対して負っていた一切の債務について、本合意書により承継するものではない。
- 本合意書は、第三者に対する債務引受または保証を構成するものではない。
第7条(名称および将来の法人化)
- 相続人およびその個人事業は、将来必要に応じて、新たに法人格(非営利型一般社団法人等)を取得する可能性を否定しない。
- ただし、本合意書は、法人設立を義務付けるものでも、当然に法人へ移行することを定めるものでもない。
第8条(完全合意)
本合意書は、本件に関する当事者間の完全な合意を構成し、口頭または書面によるこれ以前の合意に優先する。
第9条(協議事項)
本合意書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合には、当事者は誠意をもって協議し解決するものとする。
第10条(合意成立)
本合意の成立を証するため、本書3通を作成し、当事者各自署名押印のうえ、各1通を保有する。